はじめまして 兵庫県相生市の有限会社 西澤組です。
土木・建築工事を主体に、外構工事、擁壁工事、家屋解体工事、
草刈り作業や不用品の片付け等もしております。
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※ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け業者)は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について、石綿(アスベスト)の使用の有無に関する事前調査の結果を、労働基準監督署及び地方公共団体に報告することが義務付けられます。 事前調査は、原則全ての解体・改修工事が対象で、設計図書等の文書による調査と目視による調査の両方を行う必要があります。このうち、建築物において報告義務が生じるのは、解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負金額が税込み100万円以上の改修工事で、これには個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。なお、報告義務が発生しない場合においても、工事発注者に対して書面で調査結果を掲示する必要がある点に注意が必要です。